『三菱重工広島』硬式野球部後援会会則『三菱重工広島』硬式野球部後援会運営要領

  『三菱重工広島』硬式野球部後援会会則

( 名 称 )  
第1条
本会は「三菱重工広島」硬式野球部後援会と称する。

( 目 的 ) 
第2条
本会は「三菱重工広島硬式野球部」(以下硬式野球部という)の活動を支援するとともに会員相互並びに硬式野球部との親睦強化と会員への野球知識の普及を図ることを目的とする。

( 事 業 )  
第3条
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.
硬式野球部の活動に対する援助及び応援
2.
会員相互及び硬式野球部との親睦を図るための諸活動
3.
会員に対する野球知識の普及
4.
その他前条の目的を達成するために必要な活動

( 会 員 )  
第4条
本会の会員は第2条の目的に賛同する有志をもって構成し次のとおりとする。  
1.
個人A会員
 
三菱重工業株式会社(以下当社という)・グループ会社の社員及び退職者とする。
但し、上記以外で平成16年3月末日時点で賛助会員の者は個人A会員とみなす。
2.
個人B会員
  個人A会員以外で後援会長が認めた者とする。
3.
法人会員
  当社グループ会社,菱友会会員,金曜会会員,三菱広島協力会会員及び取引先(注)の法人とする。
(注)資材取引等において当社と取引関係があり、当社該当職制の紹介がある法人とする。

( 役 員 )  
第5条
本会に次の役員を置く。
 
会   長
1名
 
副 会 長
1名
 
理 事 長
1名
 
理   事
各ブロック1名
(MCOは2名)
事務局長
1名
 
事務局(会計)
1名
 
会計監査
2名
 
( 組 織 )  
第6条
下図のとおり
 
( 役員の任期 )  
第7条
役員の任期は1か年とし、毎年1月1日より12月31日までとする。
但し再任を妨げない。

( 役員の選出 )  
第8条
役員の選出は「『三菱重工広島』硬式野球部後援会運営要領」(以下後援会運営要領という)で別に定める。

( 役員の任務 )
第9条
役員の任務は次のとおりとする。
 
1. 会長は本会を代表する。

2.

副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は代行する。
3. 理事長は会務を統轄する。
4. 理事は理事会を組織して予算,決算,会則の改廃及び行事計画等を審議し、決議された事項を会員に連絡する。

( 理 事 会 )  
第10条
理事会は本会の活動に必要な事項を決議する。
理事会は年1回理事長が招集する。
但し必要ある時は臨時に招集することができる。
理事の過半数から理事会の開催を要求された時は理事長は理事会を招集しなければならない。
理事会は理事の3分の2以上の出席で成立し、出席理事の過半数をもって決議する。

( 事 務 局 )  
第11条
本会の事務を遂行するため、勤労課内に事務局を、経理課内に事務局(会計)を置き、事務局長は本会の事務を統轄する。

( 入会・退会 )  
第12条
入会・退会は所定の届を提出しなければならない。
なお、入会できる期間は通年とする。
但し、下記期間に入会した場合は、補助対象外となる(下記期間中の転入者及び中途採用者を除く)。
期  間 補助対象外
都市対抗本大会出場決定から本大会終了まで 当年の都市対抗本大会に係る交通費・宿泊費
日本選手権本大会出場決定から本大会終了まで 当年の日本選手権本大会に係る交通費・宿泊費
また、頻繁に入会・退会を繰り返す者は以後、入会を認めないことがある。

( 会 費 )  
第13条
本会の運営に必要な費用は会員の納入する会費並びに寄付金をもって充当する。
  1.会費は次のとおりとする。
 
(1) 個人A会員
  ア. 当社・グループ会社の社員
  1口目:600円/月,2口目以降:100円/月・口 とする。
 
  イ. 当社・グループ会社の退職者
  1口目:7,200円/年(600円/月×12か月)、
  2口目以降:1,200円/年・口(100円/月・口×12か月)とする。
(2) 個人B会員
  3,000円/年 とする。
(3) 法人会員
  法人会員:50,000円/年 とする。
  2.会費の徴収については後援会運営要領で別に定める。

( 会 計 )  
第14条
本会の会計年度は毎年1月1日より12月31日までとする。
会計に関する書類は事務局で保管し、毎年理事会において報告しなければならない。

(会員の交通費補助)  
第15条

硬式野球部の公式戦において球場までの交通費を補助することがある。

( 会則の改正 )  
第16条

本会則の改正は理事会の承認を得なければならない。

( 付 則 )
第17条
本会則は昭和47年1月1日より実施する。
 
沿 革 昭 和 47年 1月1日 制 定
昭 和 55年 6月1日 改 正 会費値上げ
昭 和 57年 4月1日 一部改正
昭 和 61年 7月1日
昭 和 61年10月1日
昭 和 62年 6月1日 改 正 会費値上げ
平 成 2年 1月1日 一部改正
平 成 6年 1月1日 一部改正 会費値上げ
平成 11年 9月1日 改 正 会費値上げ
平成 12年 2月1日 一部改正
平成 16年 4月1日
平成 19年 3月1日 〃 (役 員),(組 織)
平成 22年 4月1日 〃 (会員),(事務局),(入会・退会)
平成 23年 4月1日 〃 (会員),(入会・退会),(会費)


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  『三菱重工広島』硬式野球部後援会運営要領

1.目的
  この要領は『三菱重工広島』硬式野球部後援会会則(以下会則という)に基づき同会則の細部運営に必要な事項を定めるものである。

2.入会の手続
  この会に入会しようとするときは、硬式野球部後援会会員申込書(以下申込書という)に所定の事項を記入し、事務局に提出する。

3.申込書の処理
  事務局は申込書を受理したとき、会員証を発行し申込者へ交付する。

4.役員の選出
  会則第8条の役員の選出は次の要領で選出する。

 
(1)会長 副所長とする。
(2)副会長 三菱重工労働組合広島支部執行委員長とする。
(3)理事長 総務部次長とする。
但し総務部次長が空席の場合は総務部内の課長又は主席(但し勤労課長を除く)から会長が委嘱する。
(4)会計監査 総務部の主席又は主任から2名(但し勤労課、経理課以外)を当該職制が推薦し会長が委嘱する。
(5)理事 別表に定めるブロックから各1名(MCOは2名)を当該職制が推薦し会長が委嘱する。
但しブロックが多課にわたる場合は理事が推薦した副理事を置くことができ、事務局へ届出ることとする。
(6)事務局長 勤労課厚生担当主席又は主任とする。
(7)事務局(会計) 経理課員とする。
なお、役員に欠員が生じた場合はその都度補充し、任期は前任者の残存期間とする。

5.理事会の代理出席
  理事がやむを得ず理事会に出席できない時は、同一ブロック内より代理人(副理事)を出席させることができる。なお,代理人も出席できない場合は委任状を提出することができる。

6.議事録の作成
  事務局は理事会の議事を記録し、会長に報告し査印を受けたのち保管する。

7.応援団の編成と派遣要請手続
  事務局は応援を必要とする大会(又は試合)については会社の了解を得て応援団を編成し、応援団の派遣要請を行う。

8.後援会ニュースの発行と後援会ホームページの更新
 
(1) 後援会ニュースの発行
  会員の野球知識の普及と硬式野球部の活動状況を会員に伝える為、月1回程度、事務局で発行する。
(2) 後援会ホームページの更新
  硬式野球部の活動状況や後援会情報等をタイムリーに会員に伝える為、事務局で更新する。

9.入場券の斡旋
  硬式野球部が出場する大会(又は試合)で入場券を必要とする場合は、事務局において用意する。

10.会費の徴収
 
(1) 個人A会員
  ア. 当社社員
  月会費とし、給料及び一時金から引き去るものとする。
 
  イ. グループ会社社員
  月会費とし、原則として毎月1回(一時金支給月は2回)各社で一括徴収し事務局指定の銀行預金口座に振り込むものとする。
 
  ウ. 当社・グループ会社の退職者
  年会費とし、原則、当該年分を毎年1月末日までに事務局指定の銀行預金口座に振り込むものとする。
  但し、新規加入者は、加入月の翌月末日までに事務局指定の銀行預金口座に振り込むものとする。
(2) 個人B会員
  前記(1)ウ.と同様。
(3) 法人会員
  前記(1)ウ.と同様。

11.退会の手続
  本会を退会しようとする時は「硬式野球部後援会会員退会届」(以下退会届という)に会員証を添え、事務局に提出する。
但し、個人A会員については特別な理由がない限り、入会した月から向こう1年間は退会出来ないものとする。
なお、当社・グループ会社社員については、月の途中で退会した場合においても、当該退会月の給料及び一時金(退会月と一時金支給月が同一の場合に限る)から引き去るものとする。
また、当社・グループ会社の退職者、個人B会員及び法人会員については、年の中途で退会した場合でも当該年分の年会費は返還しないものとする。
受理した「退会届」に基づき会費の徴収停止手続を行う。

12.会計
 

会則第14条に基づいて適正且つ効果的な運用を図るため「会計運用内規」で別に定める。

13.予算編成
 

予算案は事務局で編成し、理事会の承認を得るものとする。

14.会計報告
 

事務局は決算報告書を作成し、会計監査を受け理事会に報告しなければならない。

15.付則
  この運営要領は昭和47年1月1日より実施する。
 
昭和57年 4月1日 改正
昭和61年 7月1日 一部改正
昭和61年10月1日
平成 2年 1月1日
平成 6年 1月1日
平成 9年 1月1日
平成11年 9月1日
平成12年 2月1日
平成16年 4月1日
平成19年 3月1日 〃(退会手続き)
平成22年 4月1日 〃(役員の選出、会費の徴収)
平成23年 4月1日 〃(会費の徴収、退会の手続)

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